ご支援のお願い
一般財団法人丸文財団は、産業技術分野における国内外の若手研究者の研究交流活動の支援助成を行い、次世代の産業創出に資する創造的産業技術の向上発展に貢献することを目指して設立されました。
多くの方々のご賛同を賜り、健全かつ着実な事業展開を図るため、賛助会員制度を設けております。本財団の設立趣旨をご理解賜り、皆様方の特段のご支援をお願い申し上げます。
年会費
年会費は1口1万円、1口以上とする。
入会のお申し込み方法
当財団の事業趣旨にご賛同いただける場合は事務局までご連絡ください。
お申し込み先
一般財団法人丸文財団
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号 丸文ダイヤビル8階
TEL 03-3661-1881 FAX 03-3808-2959
会費の振込先
銀行名 |
三菱UFJ銀行 大伝馬町支店 |
名 義 |
一般財団法人丸文財団 理事長 飯野 亨 |
口座番号 |
普通預金 0782848 |
賛助会規則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人丸文財団「定款」第39条の規定に基づき、本財団の賛助会員及び賛助会費(以下それぞれ「会員」及び「会費」という)等賛助会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 会員は、本財団の目的に賛同する法人その他の団体及び個人とする。
2 会員は、会費を納めるものとする。
3 会員は、賛助会を構成し、本財団の事業活動に参加する。
(会費)
第3条 会費は、年会費1口1万円とし、1口以上とする。
2 会員は、年会費を当該年度の9月末まで全納するものとする。
3 既納の会費は、返還しない。
(届出)
第4条 会員になるためには、別に定める書式による届出を要する。
2 会員は、次のことを行う場合、別に定める書式による届出を要する。
(1)会員としての活動を停止する。(賛助会を退会する)
(2)会員としての活動を休止する。
(3)前項の届出の内容を変更する。
(細則)
第5条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。